INFOMATION
業務案内
不動産鑑定評価基準に則った正式な不動産の評価業務で、「不動産鑑定評価書」を発行します。評価額を求めるにあたっては、取引事例比較法や収益還元法、原価法、開発法、賃料差額還元法など約20手法の中から対象不動産の種別や類型、依頼目的に照らし適用できるすべての評価手法を適用しなければならず、また、記載事項についても不動産鑑定評価基準に則して記載することが必要です。
不動産鑑定評価は、評価した結果を公開する場合、評価書を開示または提出する場合、又はこれらが予想される場合に必要となります。
不動産鑑定評価基準に則らない不動産の価格調査業務(いわゆる簡易評価)のことをいいます。不動産価格調査は、報告書等の公開・開示・提出等が無い場合、また、相手方が了承している場合等に、依頼者の求めに応じて発行します。不動産鑑定評価書と比べて簡易で、評価手法を選択的に適用し、記載事項も必要最低限に留めますので、鑑定評価と比べて報酬もやや割安な文書であり、会議資料等の内部資料としては極めて有効です。
但し、報告書等の公開・開示・提出等を必要とするケースでは、不動産鑑定評価でしかその機能を果たせない場合がありますのでご注意下さい。
価格水準に関する意見書は、原則として、地価公示標準地、地価調査基準地、各種路線価等の公的資料をベースとした価格水準に関する意見書です。 不動産鑑定士は、数多くの不動産に接してきており、それらの経験等に基づいて、不動産鑑定士が自らの知識や能力を応用して作成する文書で、取引や投資判断等の準備段階としておおまかな価値を把握するのに有用な判断材料となります。
地価公示制度、都道府県地価調査制度、固定資産税評価業務、相続税路線価業務および精通者意見価格業務、競売不動産評価、公共用地の取得に伴う土地評価業務etc...
お客様のニーズに即して鑑定評価の立場から市場価値を判断し、売買不動産の仲介業務、代理業務をおこないます。また、必要に応じて取得不動産の管理をお客様に代わって行います。
不動産についての様々な質問、相談等を承っておりますので、お気軽にお電話下さい。なお、来訪の場合にはお電話またはメールにてご予約の上、お越し下さい。
業務フロー
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評価対象不動産・ご依頼目的・鑑定評価の条件等についてお聞きします。
※お役に立てないと予想される場合は、ここで辞退申し上げることも
あります。
御見積りは無料でお作りいたします。
納期・部数・料金のお支払条件等を決めていただきます。
評価に際し必要となる書類等を案件に応じ申し受けさせて頂きます。
※お客様のご都合により実地調査をあからさまにできない場合は、
ご相談を承ります。
案件にもよりますが、通常3~4週間程度のお時間を頂きます。
※お客様のご都合によりお急ぎの場合は、ご相談を承ります。
評価書の内容について要点をご説明の上、鑑定評価書を提出いたします。
〒852-8116 長崎県長崎市平和町15-17
有限会社 北島不動産鑑定所
TEL:095-841-8333 FAX:095-841-8222 MAIL:info@kitajimakantei.com